静岡老人ホーム

指定管理者制度と静岡老人ホームのご案内

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指定管理者制度と静岡老人ホームのご案内

指定管理者制度と公の施設

 静岡老人ホームは、静岡市の「公の施設」であり 「指定管理者制度」の適用を受けています。

(私たち「社会福祉法人静岡市厚生事業協会」が現在の指定管理者です。)



指定管理者制度とは

指定管理者制度は、設置者である地方公共団体に代わって、「公の施設」を民間等の団体に管理させる制度の事です。

市民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、「公の施設」の管理に民間のノウハウ等を導入し、「市民サービスの向上」と

「経費削減」を同時に実現することを目指して創設されました。

(平成15年度の地方自治法改正によります)


公の施設」とは

 「公の施設」とは、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」のことです。

従って、「地方公共団体が所有する土地や建物」全てがあてはまるわけではありません。



年譜

昭和50年 11月静岡市内吉津に新築移転(定員120人)
昭和60年 4月静岡市より委託経営に変更
平成12年 10月施設の老朽化に伴い全面改築(定員120人)
平成18年 4月指定管理者制度へ変更。静岡市から指定管理者に指名される。
令和3年 4月静岡市から指定管理者に指定される。(5年間)



静岡老人ホームのご案内

入所の相談

お住まいの静岡市各区福祉事務所高齢介護課にお問い合わせください。
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調査・面談

調査を行い本人に合わせた支援方法を協議・検討を行います。
施設で支援が必要な場合は、面談を通して意思の確認をします。
入所の条件に合わない場合は他サービスの紹介等、本人に合わせた支援方法により、不安要素を解消できる様にします。
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お試し入所

集団生活を送ることができるのか、入所に対する本人のイメージと相違ないか等、
お互いの不安を解消するために、入所前にお試しで生活を行います。
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静岡市老人ホーム入所判定委員会

市が条例で設置している附属機関「静岡市老人ホーム入所判定委員会」にて入所可否の判定を行います。
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入所決定

入所可の判定を受けたら静岡老人ホームにて手続きをして措置開始となります。
 

お問い合わせ

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